ようやく5月申告の目途もたち、7月中旬から始まる税務調査のメインシーズンまで一息つけるなぁと考えていたところ、5月中旬から2週間で6件の税務調査立ち合いのご相談を頂きました。
ご相談者様の住まいは草加市、越谷市、春日部市、川口市、川越市、宇都宮市と近隣の方から遠方の方まで様々。
今回は、この6件のうち、1つの事案を例にとり、ご相談の連絡から実際に調査が終了するまでをご紹介したいと思います。
※本事案は個人特定が出来ないよう匿名かつ概要のみをご紹介することをお客様の同意を得たうえでご紹介しています。
税務調査のご相談はこちら
個人事業者の税務調査事例(面談~調査前)
ホームページより連絡を頂きました。
5月13日午前中。
HPをご覧になり、税務調査に関する相談をしたいとのことでご連絡を頂きました。
電話にて現在の状況をザックリとお聞きし、時間調整が可能であったため、必要な資料ををご持参のうえ、同日の夕方に弊所に来所頂くことになりました。
確認させて頂いた内容
①お名前・住まい ②調査状況 ③調査官の名前 ④申告状況 ⑤資料の保管状況 など
第1回目税務調査前ご面談
5月13日 18時~20時半
事前にお話し頂いていた情報より更に詳しい内容を教えて頂きました。
また、調査対象期間の確定申告書を拝見し、指摘されそうな問題点や論点となりそうな箇所をお話ししました。
今回は、ご相談に来る前に、売上等を再度集計した結果、誤りがあったため、ご自身で修正申告をしようと申告書を作成されていましたので、併せて修正申告の内容についても拝見しました。
しかし、修正内容に多くの間違いがあることが判明し、弊所にて税務調査が実施される前に事前に修正申告書を作成し、提出することとなりました。
打合せが急だったこともあり、過年度の資料についてすべてがそろっているわけではありませんでしたので、1週間かけてお客様には不足資料の収集作業をお願いしました。
第2回税務調査前ご面談
5月20日 18時半~20時
お客様には普段のお仕事がありますので、そちらを優先して頂き、お仕事が終わったあとの18時半より面談。
お客様のほうで1週間かけて集めて頂いた資料を拝見し、第1回目の面談時に確認できなった内容と合わせて修正申告に必要な事項をお客様と一緒に確認しました。
また、調査対象期間は3年でしたが、消費税の納税義務の確認は行われることが容易に想像できましたので、廃棄してしまった5年前の通帳のコピーも追加で取得して頂くことになりました。
事務所での作業
5月21日~5月27日
第2回の面談でも、解消しなかった事項については引き続き、お客様のほうで資料収集を行って頂き、並行して、弊所にて3年分の修正申告書の作成に取り掛かりました。
当初は3年分の修正申告書を作成する予定でした。
しかし、調査対象期間外も含め、修正申告書を作成したほうがお客様の負担する税金が軽減されることが判明し、急遽4年分の修正申告を行うこととなりました。
また、修正申告作成作業と並行して、申告書・決算書分析を行い、税務調査の際に特に論点となりそうな箇所の確認を行いました。
5月27日
税務署より、税務代理権限証書(委任状のようなもの)が届いた旨の連絡と事前通知(調査範囲等一定の事項を納税者に通知すること。)が弊所に行われました。