埼玉県さいたま市緑区で個人事業者として内装業を営んている方から税務調査に関するご相談をいただき、対応させて頂きました。
既に税務調査が実施されており、調査官から調査事項をいくつか指摘され、そのすべてを修正した場合、納付が難しくどうしたら良いか分からずに対応に苦慮しているとのことでした。

本記事では、このように税務署から指摘を受けた後にどのように対応すれば良いかを実例と通じてご紹介します。
※本事案については、匿名にて概略のみをブログでご紹介することをお客様のご了承上、事実を一部変更して紹介させて頂いております。
相談で来所した際の税務調査の状況
ご相談者の方には顧問税理士がついていたのですが、調査官からの指摘事項すべてに応じ、修正申告を提出しようとしている状況でした。
指摘事項としては個人事業者の方に多い事業と家事の区分や案分比率が問題となっており、実際にお話しを聞いてみると十分反論の余地があることがわかりました。

そこで、指摘事項について再度整理し、①反論の余地が乏しいもの②状況次第では認めてもよい事項③譲れない事項の3つ分類し、反証資料を作成をサポートさせて頂きました。
反証資料提出の結果
相談者の方より顧問税理士を通じ、反証資料を調査官へ提出をして頂きました。
その結果、家事費と指摘されたものについては、約60%が必要経費算入、按分比率については当初申告の数字を認めて頂き、納付についても手許資金の範囲で対応することが出来ました。

今回の事例で税務調査が後手に回ってしまった原因の一つは、相談者と顧問税理士とが親子ほどの年齢差があり、長年お世話になってきた顧問税理士との信頼関係が崩れてしまうことをとても気にされ税務調査対応を強く依頼できなかったことでした。
本事案では、弊所としても今後もお客様と顧問税理士とが良好な関係を保って頂きたいという思いもあり、弊所が表には出ずに反論資料の作成サポートを行わせて頂き、ご相談者のお役に立てた事例となりました。
税務調査実施後の交渉について
税務調査の対応についての相談を行う場合、最も望ましい時期は税務調査(臨場)が行われる前です。
ただし、状況によっては税務調査が実施された後でも税務署と交渉のために立ち会いを依頼することも可能です。
税務署からの指摘事項について、ご自身で反論を行い、難しい場合には税務調査に詳しい税理士へ相談することも検討しましょう。

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ひらい税理士事務所 埼玉県越谷市蒲生寿町15-37
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