埼玉県さいたま市緑区で個人事業者として内装業を営んている方から税務調査に関するご相談をいただき、対応させて頂きました。
既に税務調査が実施されており、調査官から調査事項をいくつか指摘され、そのすべてを修正した場合、納付が難しく、対応に苦慮しているとのことでした。
指摘事項について再検討
ご相談者の方には顧問税理士がついていたのですが、調査官からの指摘事項すべてに応じ、修正申告を提出しようとしている状況でした。
指摘事項としては個人事業者の方に多い事業と家事の区分や案分比率が問題となっており、実際にお話しを聞いてみると十分反論の余地があることがわかりました。
そこで、指摘事項について再度整理したうえで、反論根拠と比率の妥当性についてご相談者の方と一緒に検討いたしました。
反証資料提出の結果
相談者の方より顧問税理士を通じ、反証資料の提出をして頂きました。
家事費用と指摘されたものについては、60%を必要経費算入、按分比率については当初申告の数字を認めて頂き、納付についても手許資金の範囲で対応することが出来ました。
今回の事例で税務調査が後手に回ってしまった原因の一つは、ご相談者と顧問税理士とが親子ほどの年齢差があり、税務調査対応を強く依頼できなかったことです。
ただ、ご相談者と顧問税理士との信頼関係が崩れてしまうと様々な影響があります。そのため、弊所としても、今後も顧問税理士と良好な関係を保っていただきたいこともあり、弊所が表に出ることはなかったのですが、反論資料の提出により、ご相談者のお役に立てた事例となりました。
※本事案については、匿名にて概略のみをブログでご紹介することをお客様のご了承上、紹介させて頂いております。