
ご相談の経緯
ご相談者の方は個人事業主として10年以上前に独立をされ、建設関係のお仕事をされている方でした。 確定申告は奥さんが資料をまとめ、期限ギリギリになんとか帳簿を作成し、確定申告時にSKIPシティの確定申告無料相談会にて確定申告書の作成を行ってきたとのことでした。 しかし、奥様自身がそれほど会計や税金に詳しいわけでないため、税務調査の連絡が来てから一気に不安になり、税務調査の立ち会いを依頼しようと近所の税理士事務所にいくつも電話してみたものの、いずれも対応できないと断られてしまい弊所に相談にきました。面談した結果わかった問題点

強引な調査日時の決定

売上の一部が計上漏れ

経費の一部が計上漏れ

税務調査(臨場)から調査終了まで
税務調査の当日の流れ
調査当日(臨場調査)は調査官2人(新人とベテラン)で実施されました。 ・10時~11時30分 調査官から質問事項。(仕事の内容や申告書の作成方法など) ・11時30分~12時すぎ 午後の本格的な調査に向け、どのような資料があるのか確認。 ・13時~16時30分 調査官が帳簿関係・領収書等の確認 ・16時30分 臨場調査は終了。税務調査の折衝
税務調査は調査中の受け答えが重要ですが調査が行われた後の折衝も重要です。 調査官は臨場調査時に得た情報を上司(統括官)に報告し、その後、調査方針を練り、代理人である税理士に連絡してきます。 その際、しっかりした理屈のもとで指摘を行う調査官もいれば、まったく法的根拠もないのに不思議な指摘事項により否認してこようとする調査官もいます。 本件では調査官から追加経費について不思議な指摘事項がありました。以下では追加経費について調査官とのやり取りを対話形式にてご紹介します。調査官からの連絡(臨場後2週間ほど経過したある日)

先日提出して頂いた追加経費の件ですが、当初から帳簿に記載がないので追加経費は認められません。
いや、まってください。
当初から帳簿に記載がないから認めないなんておかしいですよ。必要経費かどうかにより判断すべきではないでしょうか?


そう言われましても税務署としてはそのような決まりになっておりまして、上司からも追加経費は認められないと言われていますのでご理解ください。
そんな理屈では到底納得できません。
税務署のルールは法的根拠に乗っ取って行われるべきです。
私も納税者へなぜ認められないのか理由をしっかり説明する必要がありますので、しっかりした法的根拠を示してお話ししていただきたい!!


・・・・・。
分かりました。確認を行ったうえで再度連絡いたします。
電話連絡をしてきてから数日後

先日お話しした追加経費の件ですが、青色申告の場合、下記のように所得税法に記載があります。
「青色申告者は、青色申告書を提出することができる年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように次の各号に掲げる資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引(以下この節において「取引」という。)を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。」
そのため、お話ししたとおり追加経費を認めるわけにはいきません。
正規の簿記の原則については私も当然理解していますが、この条文から、追加経費を計上することができないとは読めませんよ。
それは拡大解釈しすぎだと思います。


・・・・・。
分かりました。上司と相談のうえ対応を検討いたします。
税務調査の結果
この事案については、他の指摘事項と総合勘案した結果、こちらが提出した追加費用の大部分は認めれるとの判断により修正申告等を提出して終了となりました。 ここで注意すべきは、上記のような話は税務調査では頻繁に起きるということです。 多くの調査官はしっかりとした法的根拠に基づき、税務調査を実施していると思いますが、一部の調査官は税務署の権威を借り、納税者が税法を知らないことを利用し、あたかも修正するのが当然とばかり法的根拠がないことまでも強要しようとすることがあります。 不明点はしっかり確認をしたうえで税務調査を進めることが重要です。川口市の個人事業主に対する税務調査に関するお問い合わせ
税務調査対応に関しては専門知識が求められるため、個人で対応するには限界があります。税務調査に強く、スポットでの依頼に対応している税理士をお探しの方はご相談ください。 豊富な経験と高い専門性を活かし、あなたをサポートします。圧倒的な知識・経験・交渉力で、調査官とのやり取りも安心してお任せいただけます。 税務調査の通知が来ている方や対応にお困りの方は川口市近隣の税理士であるひらい税理士事務所へご連絡ください。