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さいたま市岩槻区の税務調査相談事例

 


税務署①

法人の5月申告も終了し、税務調査のメインシーズン開始の7月まで、あと僅か。 

この時期は駆け込みで比較的短時間で終わる調査がメインとなります。 

ただ、昨年同時期に立ち合いを行った調査でも、半年以上の時間もかかったものがあり、個人の税務調査は思いがけず長期間になるものもあり気は抜けません。

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税務調査に関するご相談に対応


年明けから5月の法人税申告の繁忙期が過ぎ、7月10日の税務署内部の異動までは件数稼ぎの調査が多い印象でしたが、、近年は6月上旬でも前倒しで調査予約が来ます。

今回の調査もそんな6月上旬に税務署から連絡がきた事案で、さいたま市岩槻区在住の個人事業者の方(内装業)から税務調査のご相談を頂きました。   

税理士が立ち会いを拒否!?


税務調査の相談を受ける際、過去の確定申告書を見せて頂きます。 

今回も過去の確定申告書を確認してみると税理士の署名がありました。 

お客様の今後の確定申告手続きにも影響がありますので、その申告書を作成している税理士に税務調査立会いを勧めたところ、以下のようなお話をされました。 

「税務調査の連絡は税理士のところにあったにも関わらず、年一回の確定申告のみに対応しているだけであるため、税務調査立会いはしませんと言われた。それ以上の相談にのってもらえず途方にくれているため、相談にのってほしい・・・・。 

個人事業主のお客様の場合、税理士と顧問契約を結んでおらず、、確定申告のみを依頼しているケースが多く、稀に上記のようなお客様がいます。 

申告書を作成しているだけ・・・・・。 

こういう事案に直面するたびに同じ税理士として複雑な気分になります。 

税務調査立会いと折衝


確定申告書を作成している税理士が立会いを拒否したこともあり、お客様と相談のうえ、税務調査立会いを受任させて頂くこととなりました。 

ただし、確定申告書の数字自体、別の税理士が作成したため、どのような根拠でまとめられたかが不明であったこと、過年度の申告書を一部紛失していたことから、事前の修正申告は行わず、税務調査に同席させて頂く形で税務調査のサポートをさせて頂きました。 

臨場調査自体は1日で終了。 

※税務調査が実施された理由。

今回の税務調査は、売上が年々増加していく中での消費税の納税義務チェック、扶養是正がメインの調査であったと考えられました。 

その後、申告内容について1ヶ月ほど折衝期間があり、結果、指摘事項としては扶養是正と車両や事務所利用割合についてでした。 

個人の税務調査としては一般的な指摘事項といったところでしょうか。 

そして、利用割合については弊所と税務署で折衝し、当方が主張した割合を認めてもらえることとなり、調査実施後、1カ月で調査終了となりました。   

申告自体は、それほど大きな問題がない状態でしたので、結果としては税負担も納付が出来る範囲でした。

しかし、当初申告を請け負っていた税理士がきっちり対応をしていれば、お客様も精神的、時間的、金銭的な負担は少なかったはずです。 

お客様にとって税務調査がいかに不安なものであるかを理解せず、申告書だけ作成しているようでは・・・・と思う事案でした。

税務調査に関するご相談

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