税務調査の相談に対応いていると本来保存しておく必要がある請求書や領収書を紛失しまっている場合に遭遇します。
個人事業主の方の場合には帳簿書類、請求書、領収書などの申告に必要な資料がほとんど廃棄してしまったという方が一定数います。
このような場合、どのように行動すればよいかをご紹介します。
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請求書や領収書がない場合のデメリット
請求書や領収書がない場合、税務署は売上、経費を推計する資料を探します。
そして、関連する資料や同業他社等から納税者の所得を推計する方法により課税を行います。
このような場合に最も重い負担となる税金は消費税です。
消費税の原則的な計算方法は
「売上に係る消費税」から「仕入や経費に係る消費税」を控除して納税額を計算します。
しかし、帳簿がない場合には「仕入や経費に係る消費税」を控除することが出来ません。
税務調査の実務上は帳簿がない場合でも領収書等があれば「仕入や経費に係る消費税」を控除してもらえる場合がありますが、領収書等がない場合には控除されず、税負担が非常に重くなります。
更に意図的な資料隠蔽、不正行為と見なされれば重加算税や7年遡及などの本税以外にも重い負担が生じます。
請求書や領収書がない場合の対処法
上記で確認した通り、請求書や領収書がない場合には税負担が非常に重くなってしまうため、出来れば税務調査が実施されるまでに可能な限り請求書や領収書を集めておきたいところです。
以下では請求書や領収書の収集方法を資料別にご紹介します。
通帳の再発行
過去の通帳を廃棄してしまっている場合には金融機関の窓口で再発行手続きを依頼しましょう。合計記帳などになってしまっている場合にはその分の取引明細も併せて取得しましょう。
仕入や外注について
仕入・外注などの比較的金額が大きくなる項目については、取引先へ再発行を依頼しましょう。継続的に業務依頼を行っている先であれば対応してもらえることが多いと思いますが、スポットでの依頼などは取引先との連絡がつかないような場合もあります。
このような場合には業務依頼を行った資料を用意しましょう。
最近ではメールやLINEなどで業務依頼をするケースも多いため、過去のデータを再確認し、メールを打ち出しておいたり、LINEの画面をコピーしておきましょう。
クレジットカード払いの経費
最近では現金払いよりもクレジットカードでの支払いが多くなっています。
中にはカードの利用明細があれば問題ないと考えている方がいますが、クレジットカード払いであっても領収書を保存しておく義務があります。
しかし、利用明細であってもないよりはマシなため、出来るだけ多くのクレジットカードの明細を取り寄せるようにしましょう。
現金払いの領収書の収集方法
紛失してしまうと一番困るのが現金の領収書です。
行きつけのお店などで金額が多いところから領収書を再発行してもらえないか頼んでみましょう。
会員カードなどを発行しているお店の場合には、購入履歴を書類で発行してくれるお店も存在します。(職人さん御用達のお店などは購入履歴を頂けるお店が多いです。)
再発行等が難しい場合の対処方法
請求書の再発行が難しい場合やそもそも請求書がなく支払いを行っていた場合などは、請求書や領収書に代わる書類がないか再確認しましょう。
領収書等がなくても取引先や金額等を予定表や作業表などで支払の事実が確認できれば認めてもらえることがあります。
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