税務調査に関する基礎知識

個人事業主が自宅の一部を事務所利用する場合には注意が必要(必要経費算入編)

個人の税務調査対応をしていると必ずといってよいほど出てくる論点が、家事関連費の家事按分です。

特に自宅を事務所やサロンなどにしている場合には、必要経費算入割合がどの程度であるかは家賃、光熱費、通信費など、多くの経費に波及し、税負担に大きく影響するため重要な問題です。

実務上は按分比率を算定し、計算することになるのですが、正確な理屈を理解しておく必要があります。

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必要経費の算入の基準は?

自宅兼事務所など家事関連費用はどのように按分すべきか正確に理解している方は意外に少ないと思います。

確定申告の際には何となくの割合で経費算入している場合が多く、酷い場合には、全額経費に入れているケースもあります。

しかし、実際には所得税法でしっかり規定がされています。

 

所得税45条(家事関連費等の必要経費不算入等)

居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

 

所得税法施行令96条(必要経費とされない家事関連費)

所得税法45条第1項第1号に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。

一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費

※所得税基本通達45-2(業務の遂行上必要な部分)
令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。
ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

 

誤解を承知ですごく端的にいえば

家事費用や家事関連費用は原則は経費に入れることは出来ない。

ただし

業務を行ううえで、必要でその経費部分を明らかに出来るのあれば必要経費にしてもよい。

 

税務調査での確認

個人の方に税務調査が実施される場合には、調査官から自宅に伺わせて頂きたいと言われることがほとんどです。

その理由は様々ですが、1つの理由は家事費用の按分の妥当性を現地確認したうえで判断したいからです。

⾃宅がサロン、店舗のように明らかに住居と区分されている場合はあまり問題とはなりませんが、建設業など、通常の業務は外で行っており、自宅兼事務所では請求書の作成程度しか利用していない場合には注意が必要です。

また問題となるのは必要経費の算入割合です。

何となく按分割合を計算するのではなく、根拠を明確にしておく必要があります。実務上利用される方法としては以下のような方法があると思います。

・利用時間で家事費用と必要経費に按分

・面積比率で家事費用と必要経費に按分

上記以外にも明確に区分できる基準があれば、その合理的な按分方法を用いればよいでしょう。

 

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