無申告税務調査に関する基礎知識

無申告状態の解消に関するご相談

未来

 

税務調査に関するご相談に対応していると、今まで無申告だったのだが、何とかしたいという方からご連絡を頂くことが多々あります。

無申告状態はいざ行動を起こそうとしたときに必ず弊害になります。

そのため、早めに解消しておく必要があります。

そこで今回は無申告に悩んでいる方向けに無申告状態の解消についてご案内したいと思います。

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こんな状態になっていませんか?

無申告状態の方に話を聞いてみると以下のようなお話しをされる方が多いです。

  • お金が残っていないということは儲かっていなかったということなので申告はいらないと思っていたが、今更どうすれば良いかわからない
  • 事務作業が苦手で申告方法がそもそもよくわからない。
  • 納税証明・所得証明が取れず、事業資金の借入が出来ない。
  • 子供の学校に確定申告書を提出する必要があるのだが対応出来ない。
  • 申告書がないから物件を借りられない。
  • 税務調査が実施された場合の恐怖が頭から離れない。
  • 誰かに相談したかったけど、恥ずかしくて誰にも相談できない。

 

皆さん、申告しないといけないとは思いつつも、日々の業務に追われ、時間が経過してしまい、酷い場合には何年も申告をしておらず、誰にも相談することが出来ずに途方に暮れてしまっています。

中には意を決して近所の税理士事務所に相談にいったけど、相談にはのれないなどと邪見に扱わてしまっているケースに遭遇することも少なくありません。

 

無申告による様々な弊害

日本では無申告者に対しては以下のように非常に厳しい対応がされます。

・補助金や助成金を受けることが難しい

・事業資金や住宅ローンを受けることが出来ない

・税務調査による多額のペナルティの可能性がある。

・税務調査の反面調整による取引先への影響や取引停止の危険性

・新規取引先から申告書類の提出を求められた場合に対応が出来きない。 など。

上げれば切りありませんが、どれも事業をされる方にとってみたら死活問題になるものばかりです。

今回の新型コロナウィルスに伴う持続化給付金や家賃支援給付金の件もそうでしたが、我が国の行政支援や融資など多くの制度は確定申告がされていることが前提のため、無申告の場合には上記以外にも様々な不利益が生じます。

 

無申告状態を解消するためには?

無申告状態を解消するには、期限後になろうとも申告をするしか方法はありません。

無申告が続いている場合、原則として過去5年分の申告。偽りや不正行為が見受けられた場合は、7年分の申告を行う必要があります。

以下では無申告状態の解消までの流れをステップ別に確認します。

 

資料収集をしよう

領収書無申告解消の一歩目はまず、以下のような資料をどれだけ集められるかにかかっています。

・銀行の通帳 

通帳を廃棄している場合には銀行から過去の取引履歴を再発行してもらいましょう。

多少の発行手数料はかかりますが10年分の取引履歴を出してもらえます。

・請求書(売上)

請求書が残っていれば請求書を集めましょう。

・支払に関する請求書、領収書、メモ書き

手許に残っている領収書を集めましょう。

クレジットカードで支払っている場合には領収書が出来ないものあるため、明細書の再発行をカード会社へ依頼します。

・個人の場合には社会保険料の控除証明や生命保険料の控除証明書など

役所によりますが一般的には5年分の再発行が可能です。

 

決算書や収支内訳書の作成

過年度の資料収集が出来たら、決算書の作成を行います。

個人であれば、収支内訳書の作成が出来れば良いですが、

法人の場合には損益計算書と貸借対照表の作成をする必要があります。

 

申告書の作成

法人の場合

無申告だった事業年度分の申告書を作成します。一般的には以下のようなものを作成しなければなりません。

・国税(法人税及び復興特別法人税)の申告書

・都道府県の法人事業税に関する申告書

・市町村の法人住民税に関する申告書

・消費税の申告書

5年以上前については自主的申告が出来ないため、決算書のみを作成しておく必要があります。

 

個人の場合

無申告だった事業年度分の確定申告書を作成します。

法人ほど作成するものは多くはありませんが以下のものを作成します。

・国税(所得税及び復興特別所得税)の申告書

・消費税の申告書

 

税金を納める(納税)

期限後申告の場合、各年度の申告期限は既に過ぎていますので、本税に対して加算税や延滞税(利息)が発生します。

本税が完納されるまでは延滞税が付きますので、まず本税から支払いましょう。

また、完納が難しい場合には換価猶予の届出を提出し、その後、分納を行っていくことになります。

分納については税務署、県税事務所、市役所ごとに交渉をする必要が生じます。

 

まとめ

上記で見てきたように数年間分となると、大変な労力が必要になります。

帳簿や領収書等が残っていないような場合には、収集作業が難航し、申告書作成までに心が折れてしまう方もいます。

また、法人、個人ともに無申告状態が続いている場合には青色申告ではなく、白色申告での申告になるため、欠損金などがある場合には注意が必要です。

無申告期間を続けていて良いことはありません。

前を向いて事業を続けていくためにも、一日でも早く無申告状態を解消しましょう!!

 

税務調査相談

※※ ご相談をお断りさせて頂く方 ※※

無申告期間の税金を何が何でも少なくしてほしい(脱税)という方の対応は出来ません。

今までは無申告だったけど、今後は真面目に申告をする!

覚悟をもって過去のことにキチンとけじめを付ける!! という方のみ相談に対応させて頂きます。

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