税務調査や確定申告時にお客様から、領収書に関するご相談をよく頂きます。
レシートではなく、領収書をもらわないと経費として認められないのか?
名前や日付の箇所が空白のものはダメ?
いつまで保存しておけばいいの? など。
中でも特に多い質問が「領収書がもらえなかった、紛失してしまったのだけど・・・」という質問です。
そこで今回は、領収書が出ない場合や紛失してしまった場合、どのように対応すればよいかについて考えてみたいと思います。
領収書が出ないケース
税金の計算をするため、とても重要な領収書。
案外もらえない場合も多いのが実情です。
領収書がないケースとしては以下のような場合に遭遇します。
- 電車やバスの乗車券を現金で支払う場合
- 結婚式のご祝儀・お葬式の香典
- 自動販売機でジュースを購入
- 駅の売店などで購入する本や新聞
- 打合せの際のコーヒー代や飲み代などを割り勘した場合の負担金
- フリマなどで事業用のものを購入した場合
- ヤフオクなどで個人から物品を購入した場合
- 現場の出張売店などで購入した会議用の弁当、茶菓 など
上記には領収書自体の発行がないケースから領収書の発行をお願いしにくいものまで幅広くあります。
領収書がない場合の対策
確定申告や税務調査での集計作業を行っていると領収書がないものは経費にならないと考えている方が多くいます。
でも、あきらめないでください。
実は領収書がない場合でも、しっかりと証拠資料を残すことにより、経費に入れることが出来るのです。
以下では、どう対処すべきかを伝授します。
出金伝票やメモを作ろう
領収書が出ない場合には何らかの根拠資料を作成しておく必要があります。
一番簡単なのは出金伝票を100円ショップなどで購入し、領収書がでない取引があった都度、必要事項を記載し作成しておくことです。(出金伝票を作成するのが手間な場合にはメモを残すことも一案です。)
出金伝票には以下の4つを記載するようにしましょう。
- 支払った日付
- 支払先
- 支払い金額
- 取引内容・サービス内容
関係資料を残しておこう
結婚式のご祝儀やお葬式の香典などは、ハガキやお知らせを保存しておき、支払った金額を書いておくことが一般的に行われています。
また、建設業の方などでは親方が一服代(ジュース代など)を出しているような場合が多くあります。
毎日のことですので、出金伝票をその都度記載していないような場合も見受けられます。
この場合には出面帳などから、日数・人数等を勘案して適正額を算定しましょう。
人によっては領収書がない経費が年間何十万円という金額になります。コツコツと資料を残すようにしましょう。
税務調査に関するご相談