税務調査に関する基礎知識

個人の税務調査時に確定申告書を無くしてしまっていたら・・・

確定申告書個人の税務調査に関するご相談を頂く際、過去の確定申告書の控えや確定申告書を作成するために使用した資料を持ってきてくださいとお願いします。

毎年の確定申告書(所得税及び消費税)は、お金を借りたり、取引先に提出を求められたりするため、ほとんどの場合しっかり保管してあります。

しかし、稀に紛失してしまっているケースも・・・

今回は、こんな重要な確定申告書を紛失してしまった場合にはどのような影響があり、どうしたら対処すれば良いか?という話をご紹介します。

 

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税務調査時における過去の申告書類の重要性

税務調査の際、調査対象といわれた期間の確定申告書は非常に重要です。

ほとんど場合、調査期間は3年といわれますが、個人の税務調査の際は5年分が調査対象となるケースも多いのが実情です。

そのため、過去の確定申告書は最低5年間は見つけ出しておく必要があります。そして、5年間の収支内訳書を比較し、指摘されそうな事項を事前に確認しておく必要があるのです。

税務調査では、論点を絞った調査が行われるのが通例ですが、確定申告書や収支内訳書がないと調査官の出方も予想がつかなくなってしまうのです。

確定申告書を無くしてしまった場合には再発行は可能?

申告書を紛失した場合、「申告書等閲覧サービス」という手続きがあります。申告書等閲覧サービスは、過去に自分が提出した所得税等の申告書を税務署で閲覧できるものです。

手数料は不要で税務署の窓口で身分証明書等の本人確認書類を提示して閲覧できます。(税理士が代理で行う場合には委任状などが必要になってきます)

以前は、本当に「閲覧」のみ。

こんな世の中のくせに、撮影することも認められず、一生懸命書き写すだけしか認められていませんでした。

(どれだけ不便だったか・・・・)

しかし、令和1年9月1日以降は写真撮影が認められるようになりました。

デジカメ・スマホ・タブレットなどで以下の条件を満たす場合に認められることになります。

①その場で撮影したものを確認できる機器を使用すること(写ルンです(死語)はダメってことですね。)

②収受日付印・氏名住所は覆った状態で撮影

③対象書類以外が映り込んでいないか、撮影したものを署員に確認してもらい、対象書類以外が映り込んでいる場合には署員の指示により消去すること

④撮影した写真は申告書等の内容確認意外に使用しないこと

開示請求手続きをしよう

過去の申告書を確認し、今年度の確定申告書を作成のための資料としたり、税務調査のための確認資料としては、閲覧請求だけで良いかと思います。

ただ、確定申告書は借入の申請や取引先に提出する必要もあり、出来れば収受印がある申告書を手許においておきたいものです。

そのような場合には情報公開法による「開示請求の手続き」を行いましょう。

この手続きは「行政文章開示請求書」を税務署い提出し、申告書類の交付を受ける手続きです。

手数料300円(収入印紙)と開示までに若干時間がかかることが難点ですが、必要な場合にはチャレンジしましょう。

 

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