税務調査に関する基礎知識

税務調査に関わる附帯税を理解しよう!!

納得

今回は、税務調査に深い関わりがある附帯税についてです。

税務調査では、どのような附帯税が課されるかにより、負担が大きく異なることになるため、税務調査を受ける場合にはしっかり理解しておく必要があります。

 

税務調査に関するご相談

 

  附帯税の種類

税務調査に関係する附帯税は大きく加算税と延滞税に区分することができます。

加算税とは申告義務や納税義務の履行を確保するために課される罰金のようなものです。

延滞税は納付遅延に対する利息のようなものです。

 

加算税の種類

税務調査にて指摘があった場合には本税以外でも様々なペナルティがかかってきます。

中でも重加算税は非常に負担が重いため、何としても避けたいものです。

(なお、カッコ書き部分は期限内申告税額と 50 万円のいずれか多い額 を超える部分、無申告加算税:50 万円を超える部分)

 

過少申告加算税

調査等により、当初申告に係る納税額が過少であった場合に課されるもの

  • 自主修正の場合・・・・・・・・・・加算税はなし
  • 調査による指摘や更正の場合・・・・10%(15%)

 

無申告加算税

申告義務があるにも関わらず、申告を行っていない場合に課されるもの

  • 調査通知前に自主的に申告・・・・・・・・・・5%
  • 調査通知後、更正予知前までに申告・・・・・・10%(15%)
  • 調査による更正予知後に申告・・・・・・・・・15%(20%)
  • 期限後申告があった日前5年以内に同じ税目で無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合(29.3.1以後法定申告期限のもの)・・25%(35%)

 

不納付加算税

源泉徴収し、納付すべき所得税等を期限内に納付しなかった場合に課されるもの

  • 税務署からの指摘前に納付・・・・・5%
  • 税務署からの指摘後に納付・・・・・10%
  • 法定納付期限から1月以内に納付され、かつ、その直前1年以内に納付遅延などがない等の場合にはペナルティは免除されるケースもあります。

 

重加算税

最も避けたい罰金。事実の隠蔽や仮装行為などにより意図的に税額を安くなるように申告した場合などに課される最も重い罰金です。

  • 過少申告加算税・不納付加算税に代えて課される場合・・・35%
  • 無申告加算税に代えて課される場合・・・・・・・・・・・40%
  • 期限後申告があった日前5年以内に同じ税目で無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合(29.3.1以後法定申告期限のもの)・・・・・・・上記に10%を更に加算 

 

延滞税

利率

国税が定められた期限までに完納されない場合に、原則として納期限の翌日から完納される日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。延滞税は納期限の翌日から2月を経過するまでとそれ以降で利率が異なります。

  • 納期限の翌日から2月を経過する日まで(H29.1~12までの期間)・・・・2.7%
  • 納期限の翌日から2月を経過した日以後(H29.1~12までの期間)・・・・ 9.0%

 

除斥期間

 

重加算税の対象となる場合を除き、以下のような場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。(1年分だけ延滞税が徴収される)特例の趣旨は、法定申告期限から修正申告に係る税額納付日までを延滞税の計算期間に含めてしまうと、税務署の都合で調査時期が遅れた納税者に不利な状況となってしまうため、これを避けようとするところにあります。

  • 期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。
  • 期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。
  • 確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告又は更正があったとき(平成29年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます。)

 

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