弊所ホームページをご覧頂き、千葉県野田市在住の個人事業主(建設業)の方より税務調査立合いのご相談を頂きました。
※本事例は本人確認が出来ないよう匿名かつ概略のみとし、事実関係を一部変更したうえ、ご本人の承諾を頂きご紹介しています。
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税務調査前にすべきことは?
まずは、税務調査前にすべきことは現状把握です。
そのため、電話にて軽くご質問をさせて頂き、そのうえで必要資料を集めて頂き、打ち合わせの中で、申告状況やご商売の状況を確認させて頂きました。
すると以下の状況であることが確認できました。
- 開業5年目ではじめての税務調査
- 売上が大きくなってきて、そろそろしっかり申告をしなければと思っていた。
- 過去の資料はほとんど紛失。
- 調査の連絡が来ており、調査実施日も既に約束済。(調査期間は3年)
- 売上入金は通帳に記帳されているが外注費は振込や現金払いが混在している。
- 白色申告
税務調査にどう対応するかを検討
申告状況等を確認したうえで、このままの状態で税務調査を受けた場合、どの程度の追加納税額が発生するかを予測したうえで、納税負担を少しでも減らすためには、どう動くべきかを一緒に検討しました。
また、資料の大半を無くしているため、仮装隠蔽と捉えられた場合には最も避けたい重加算税が賦課されてしまう場合もあるため、重加算税の回避も検討しました。
売上高の把握
経費関係書類がない場合には推計で所得率を計算することになりますが、そのためには売上高の実際額を算定する必要があります。
通帳等により確認し、売上の集計を行い、消費税の納税義務判定した結果、消費税の納税義務があることが判明。
このような場合、資料紛失は非常にまずい状況となります。
資料が残っていない場合には最終的には推計課税により所得金額を把握しますが、推計課税は消費税の計算上、非常に不利に働いてしまうからです。
経費の把握
領収書を紛失してしまっていたため、推計にて所得計算を行うこととなることをお話ししました。
しかし、消費税の計算上不利になってしまうため、家に残っている必要経費となる領収書を集めて頂くこととなりました。
税務調査による調査内容と調査結果
調査内容
臨場調査(実際に会う調査)は1日で終了しました。
指摘された事項としては予想内のものでした。
指摘事項は以下のとおり
・消費税の納税義務があるので無申告状態である。
・資料がないため、推計課税により課税を行う。
調査結果
推計課税の率については課税庁側と主張が異なり、税務調査が決着するまで約2か月半を要しましたが、所得率について、当事務所で資料を作成し、粘り強く交渉した結果、主張していた率により課税がされることとなりした。
また、手許の資料をしっかり提示し、調査協力をした結果、重加算税も回避し、過少申告加算税に抑えることが出来ました。
※推計の率は、しっかした根拠に基づき交渉することが重要です。
税務調査に関するご相談
税務調査は時間との勝負です。
行動を起こさなければ何も変わりません。
まずは、勇気を少しもって電話1本してみましょう!!
ひらい税理士事務所では蓄積した知識と経験からのアドバイスを行います。
その少しの勇気があなたの今後を大きく変えるかもしれません。
【事務所情報】
埼玉県越谷市蒲生寿町15-37 あさひやビル2階
TEL:048-940-7495
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