節税策として非常に有名な倒産防止共済。
法人では頻繁に目にしますが、個人ではそれほど加入者は多くないイメージです。(個人の場合、累進税率であり出口課税についても検討が必要なことも影響しているかもしれませんが・・・)
この倒産防止共済。
実はとんでもないな落とし穴があります。
それは、
法人であれば「別表十(七)」
個人事業主であれば「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」
を申告書に添付することが必須条件となっていることです。
我々税理士の間でも、この別表を添付し忘れて税務調査で損金算入が認められない事故は頻繁に行っています。(他の税理士が作成している申告書で添付漏れを発見したことは一度や二度ではありません)
税理士が入る税理士賠償保険の事故事例として頻繁に紹介されているものの一つです。
個人事業主に関しては数年前に会計検査院から倒産防止共済の解約金に関する課税漏れが問題視され、はじめて添付書類である「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」が新設されたほどで、それまでは各人が任意の書式で明細書を作成し添付をするというわかりずらい制度でした。
特に個人事業主の場合、通常の確定申告書以外に別に資料を作成し、eTAXで申告を行う際に追加資料として添付する方は少なく、また1年に一度の申告時にうっかりが起きやすいといえるため注意が必要です。
中小機構共済FAQで以下のように注意喚起がされています。
Q 個人事業主が掛金を必要経費に算入するには、どうすればよいですか。
A 個人事業主の方が掛金を必要経費として算入するには、国税庁制定の様式「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付してください。
「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
■「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」には以下の内容を記入してください。
・基金にかかる法人名:独立行政法人中小企業基盤整備機構
・基金の名称:中小企業倒産防止共済事業
・告示番号:番号はないため記入不要(空欄のままで結構です)
・当年に支出した負担金等の額:(当年に支払った倒産防止共済掛金(前納金含む))
・同上のうち必要経費に算入した金額:(当年に支払った倒産防止共済掛金(前納金含む)のうち必要経費に算入した金額)
【重要!!】
セーフティ共済(倒産防止共済)は添付資料を作成することが必要。
うっかり忘れないように注意!!