建設業税務調査に関する基礎知識税務調査体験事例

草加市の個人事業者(建設業)の税務調査立会い相談事例

 弊所は越谷市蒲生に事務所を構えているため、隣接する草加市で建設業(一人親方)を営む個人事業主の方から税務調査の立ち会いをご依頼いただきました。

税務調査の立ち会いの相談を受任する際は過年度の確定申告書や申告のもとになった資料をもってきて頂きます。

しかし、本件では来所された際に、所得税の確定申告書はなく住民税の申告書のみ存在する状態でした。ご本人に確認してみると住民税の申告自体を確定申告と勘違いされていました。

また、過年度の資料も通帳のみ残っているものの、領収書などはほとんど残っていないようでした。

無申告状態の場合は加算税や延滞税などがかかり資料がない状態では推計課税が適用され、所得税及び消費税の納税額も多額になります。

 ※本事案は、一部事実を変更し、匿名にて概略のみをブログでご紹介することをお客様のご了承の上、紹介させて頂いております。

無申告状態は非常に危険

税務署は無申告を非常に悪質であるものと捉えています。

このことは過少に申告した場合に賦課される過少申告加算税よりも無申告加算税のほうが重いことからも容易にわかります。

また、加算税以上に恐ろしいのが延滞税です。

過少申告の場合には、延滞税は通常1年間が上限となりますが、無申告の場合には、1年という上限はなく、申告期限から、無申告が解消されるまで延滞税が課されることになります。

※延滞税の税率は令和7年現在8.7%です。5年前の申告が無申告の場合には単純計算すると8.7%×5年分となり概算で40%程度になります。

そのため、無申告状態の方の場合、本税以外に無申告加算税に加え延滞税が重くのしかかってくることになるのです。

今回の事案では、住民税の申告を所得税の確定申告と勘違えて行っていたため、このことも問題の1つとなりました。

とにかく資料の捜索を!!

請求書や領収書がほとんど残っていない状態だったため、どのように用意するかが問題でした。

しかし、金融機関から過去の取引履歴を取り寄せたところ、外注費などの大きな支払いは振込での支払いであったため、支払金額等を確認することができました。そのため、取引先に再発行を行って頂き、資料を揃えることが出来ました。

また、外注費以外の経費の半分ほどはクレジットカードで支払っていたため、カード会社に連絡をして頂き履歴を書面にて取り寄せることが出来ました。

領収書1

資料がない場合にはクレカの明細が重要な資料となります。カード会社によりますが過去1年ほどはWEB明細で確認できます。しかし、それ以上必要となると発行元から書面にて取り寄せが必要となることがほとんどです。カード会社によって明細を取得するまでの時間は2週間~3か月ほどと大分異なるため、領収書等の書類がなく、支払がクレカ払いの場合には再発行手続きを急ぎましょう。

住民税の確定申告を行っていることは吉か凶か?

税務調査対応を行っていると、相談者の方が所得税の確定申告は行っていないが、住民税の申告を行っている場合が稀にあります。

国民健康保険との兼ね合いから行っている方が一定数いるようなのですが、この住民税の申告内容を意外に税務署は調べています。

この住民税の申告書に正しい状況が記載されていれば良いのですが、「収入なし」などの記載を行っている場合には仮装行為である旨を調査官から指摘される恐れがあります。

仮装行為認定されてしまうと無申告加算税に変えて重加算税(無申告重加の割合)の対象となり、更に重い負担が生じます。

今回の事案では、幸なことに数字自体は若干実態数字よりも少ない金額でしたが、収入なしなどの記載は行われていなかったこと、納税者が本当に所得税の確定申告と住民税の申告を混同していたことを調査官に何度も説明し、納得してもらえたことにより、重加算税の賦課は回避するに至りました。

税務調査の結果

今回の事例は、草加市在住の個人事業主の方であったため、何度か事務所に来所頂きました。資料の収集状況などを確認しながら打ち合わせを行い、当初は本人も把握できていない経費なども復元することが出来ました。

結果として調査当日には何とか大部分の資料を揃ることにより、推計課税は適用されませんでした。

税務調査からの解放

相談者の方にとっても、税金の種類を気にしたこともなく、きちんと申告を行っていたものだと思っていただけに、思わぬ形で多額の納税や延滞税を負担することになってしまいましたとおっしゃっていたのが印象的でした。

無申告状態は放置しておくと大変なことになることを改めて感じた事案となりました。無申告状態の場合には1日でも早く解消するように行動を起こすことが重要です。

※ 金融機関やカード会社からの履歴は早急に取り寄せを行うことが重要です。

草加市の個人事業主に対する税務調査に関するお問い合わせ

税務調査対応に関しては専門知識が求められるため、個人で対応するには限界があります。

税務調査に強く、スポットでの依頼に対応している税理士をお探しの方はご相談ください。

豊富な経験と高い専門性を活かし、あなたをサポートします。圧倒的な知識・経験・交渉力で、調査官とのやり取りも安心してお任せいただけます。

税務調査の通知を受けた方や対応に不安を感じている方はお問い合わせください。

電話でのお問合せ

ひらい税理士事務所 埼玉県越谷市蒲生寿町15-37

タイトルとURLをコピーしました