インボイス制度

インボイス制度と無申告者

令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度。

個人的にはこの制度が導入されれば確定申告をいい加減にやってきた人や申告をしていなかった人が相当数減少するだろうと考えています。

 

特に無申告者に対して効果は絶大だと思います。

 

今まで課税庁は最も取り締まりたいと考えている無申告者をなかなか補足できずにいました。

無申告者をなかなか補足できない理由は確定申告書の提出があればおかしいところに気づきもしますが、そもそも届出も申告がないため、事業を行っているか分からないといったところが本音でしょう。

 

しかし、そのような状況はインボイス制度が導入されれば一変すると思います。

 

インボイス制度が導入されれば無申告者が行う行動は以下の3つに分類されると思います。

  • 取引先に言われたのでインボイスの登録事業者になる。
  • インボイスの登録事業者とはならないが嘘のインボイス番号を記載する
  • インボイスの登録事業者とはならないしインボイスの番号を記載しない。

 

それぞれのケースを課税庁や取引先からはどのように映るのか考えてみます。

 

  • インボイスの登録事業者になった場合には、急にインボイス登録事業者になるわけですから過去の申告書が提出されていない理由を問えます。
  • 嘘のインボイス番号を取引先へ提出した場合、取引先が番号照会を行ったり、税務調査などで嘘のインボイス番号であることが分かれば、詐欺行為に該当し、取引先から信頼失墜、損害賠償請求といったことに発展することも考えられます。
  • インボイスの番号を請求書等に記載しなければ一般的な事業者がほぼインボイス番号を記載している中、番号の記載がないものは非常に目立ちます。そのため、課税庁はそのような事業者を重点的に税務調査先として選べばよいわけです。

 

どのようなパターンでも、確定申告を真面目に行っていない方は今後大変なリスクを抱えることになります。

 

更に無申告者に対して税務調査で厳しい対応を迫るため2022年税制改正では「簿外経費」について認めないといったことも決まっています。※これも令和5年分の確定申告から改正が予定されています。

この規定は重加算税対象者や無申告者に対しては帳簿書類等から明らかに出来る経費しか認めないといったものです。無申告者は領収書を廃棄しているようなケースも多いことから今まで以上に厳しい対応が取られることとなるでしょう。

 

上記のように確定申告をいい加減に行ったり、申告自体を行っていない場合には大変な事態を招きます。

 

無申告の方は一日も早く、無申告状態を脱するように期限後となってしまっていても確定申告をするようにしましょう。

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