令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
それに先立ち令和3年10月1日から適格請求書発行事業者(登録事業者)の受付が開始されます。
まだ受付が開始されていないため、詳細については不明な点が多いですが、
どうやら国も本気でインボイス制度を導入することは間違いなさそうです。
このインボイス制度によって何が変わるのか?
実はこの制度の導入により、免税事業者であった方が、取引先に請求していた消費税についても納付せざるを得なくなりそうです。
この狙いにはついては、制度自体を読んでみればすぐに理解できる話題なのでご存知の方も多いかと思います。
(参考ブログ:消費税のインボイス制度の導入により法人化は令和3年10月までがお得?)
しかし、このインボイス制度は別の狙いもあると私は考えています。
それはインボイス制度導入により、個人事業者のうち無申告者の把握が容易になるということです。
なぜか?
その理由を理解するには消費税の計算の仕組みを簡単に把握しておく必要があります。
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消費税の仕組みとインボイス制度の影響
消費税の仕組みをものすごくザックリいうと以下の通りです。
①売上に係る消費税-②経費に係る消費税=納付すべき消費税
今回のインボイス制度の導入は
「②経費に係る消費税」について「①売上に係る消費税」から控除するためには、支払相手からインボイスの交付してもらわないと引くことは出来なくなる。
というものです。
インボイス制度導入により個人事業者の無申告者が炙り出される?
では、建設業で一人親方の場合を以下のようなケースで考えてみます。
【想定ケース】
Aさんは一人親方として元請けから仕事をもらっていたのですが、実は無申告状態でした。
ただ、元請への請求書はしっかり消費税を乗せた金額で提出していました。
(インボイス制度導入後)
元請より、支払った外注費に係る消費税について、控除対象の消費税にしたいからという理由でインボイスを求められました。
このような場合、Aさんとしてはどのような行動をとるでしょうか?
普通に考えれば以下のようなことが考えられます。
- インボイスを発行できるようにするため税務署から番号交付を受ける
- インボイスを発行できないので消費税は載せずに請求書を発行する。
- 取引先に嘘の登録番号を交付する。
普通に事業をされている方であれば、今まで消費税を載せて取引先に請求書を提出しています。
そのため「2」の選択肢は取りづらいはずです。
また、仮に「2」を選択した場合、元請への税務調査の際、インボイスの番号記載がない請求書は何だか怪しい請求書になってしまいます。
「3」については自分の仕事を失う可能性すらあるため出来ないはずです。
結論としては「1」を選択せざるを得ないのです。
インボイス制度の狙いは登録番号にも表れている?
この制度の狙いが登録番号の表示方法にも表れていると思います。
国税庁発表のパンフレットを確認してみると
例えば法人で登録事業者になった方の番号は「T+法人番号」
個人の場合には「T+新たな固有の番号」
となっています。
法人はもともと番号をもっており、誰でもその番号は確認できます。
当然、無申告であれば、簡単に補足できます。
しかし、個人の場合、マイナンバーは全員にあり、誰が事業を行っているかは開業届や申告書の提出がなければ正確には分かりません。
そのため、今回の登録番号の交付を通じて、事業者の補足が進むはずです。
如何だったでしょうか?
上記は私の想像の域を脱しません。
しかし、無申告の方に税務調査が実施された場合には、非常に重い税負担になります。
無申告の方は早めに解消をしておきましょう。
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