税務調査の立会いを行っていると資料を紛失しているケースに頻繁に出くわします。
運よく資料が集まればよいのですが、残念ながら資料が集まらない場合には所得金額を税務署が推計し課税する「推計課税」という方法がとられることになります。
そこで今回は税務調査特有の論点でもある推計課税についてご紹介したいと思います。
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推計課税の根拠
推計課税の規定は法人税法、所得税法に規定があります。
消費税については判例により推計課税が可能と解されています。
下記は根拠条文ですが、ポイントは青色申告に対しては認められず、税務署長が行うということです。
そのため、推計課税が適用される場合には、青色申告の取り消しがされたうえで、税務署長により更正・決定が行われることになります。
法人税法131条(推計による更正又は決定)
税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内国法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合にあつては、連結子法人を含む。)の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準(更正をする場合にあつては、課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額)を推計して、これをすることができる。
所得税法156条(推計による更正又は決定)
税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。
推計課税の必要性
推計課税は実額計算の例外であるため、むやみに行われてはならず、「必要がある場合」に限り許されるとされています。
この「必要がある場合」とは判例などで以下のケースとされています。
- 帳簿書類等の備え付けがない
- 帳簿書類の備え付けはあるが不正確で信頼性に乏しい場合
- 納税者又は取引先が調査に非協力的な場合
つまりは、どうしても実額計算による所得金額が算定が出来ない場合に、間接資料により所得金額を推計するわけです。
推計課税の合理性
推計課税は必要性があることを大前提として、課税庁の自由な判断で行えず、「合理性」を備える必要があると解されています。
ここでいう「合理性」は次の3つの要件を具備していることが必要です。
- 基礎事実の正確性
- 推計方法の最適性
- 推計方法の客観性
そしてこの合理性を課税庁が立証した場合には、推計した所得金額についての反証は納税者が実額で行う必要があるとされています。
まとめ
税務調査において調査官から推計課税を行うと言われた場合、納税者が置かれている立場は厳しい場合が予想されます。
しかし、調査官の言いなりにはならず、まずは「必要性」があるのかを検討し、そのうえで合理的な推計計算が行われているかをしっかり検証する必要があります。
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