せどり業種別税務調査ポイント税務調査体験事例

ここが危険!! せどりなどのネット物販ビジネスに対する税務調査3つのポイント

 

 

 

ネット物販yahoo、Amazon、メルカリ、楽天などを利用したネット物販ビジネス(せどり、輸入転売ビジネスなど)については、比較的税務調査の対象となりやすい業種です。

そのため、よく税務調査対応のご相談を頂く業種でもあります。

そこで今回は、ネット物販に関する税務調査で問題となるポイントを、税務調査立ち合いの経験を踏まえたうえで、3つに絞りご紹介します。

 

税務調査に関するご相談

 

物販ビジネスの税務調査で最重要チェック項目は売上

交渉売上はどの業種でも最重要チェック項目です。

そして、ネット物販を行っている方に税務調査が実施される場合には、一般資料せんや内部資料せんなどにより、税務署は売上金額をある程度、把握していると考えておいたほうが良いでしょう。

 

以下では、ネット物販に対する税務調査で、指摘が多かった売上計上漏れの事例をご紹介します。

入金基準によって売上を計上

売上が確認されてから、実際に入金があるまでタイムラグが発生してしまう場合があります。

人によっては入金額を集計して売上額としている場合もありますが、税金の申告上は実際に売上が確定した日(発生主義といいます)に集計をすることになっています。

ネット物販と並行して自身のホームページやリアル店舗での売上があるような方は特に漏れが生じやすくなります。

売上計上日と入金日が年度末をまたぐような場合、一部の売上が計上漏れになっていないかは必ず税務調査でチェックされるポイントです。

 

システムによる売上集計以外の売上が狙わる

最近ではシステムにより一定期間の売上は集計することが可能になってきているため、システムを通す売上は簡単に把握できます。そのため、税務調査ではシステムを通さない売上又は反映がされない売上について漏れがないかが調査の重点対象となります。

ネット物販で特に間違いが多いのが、配送料です。

配送料は購入者に対し配送料の実額を請求する場合もあるでしょうし、配送手数料として実額以上を請求して儲けを若干だしている場合もあろうかと思います。

この配送料は現状ではシステム上の売上集計に反映していないケースも多いため、システム上の売上集計だけでは漏れが生じてしまいます。

1回あたりの配送料は少なくても、1年間分となるとかなりの金額となります。人によっては5年分ともなれば数百万円となる場合もあります。

税務調査では、システムを通した売上以外がないかしっかりチェックされることとなりますので、しっかり説明が出来るようにしておきましょう。

 

税務調査では商品の仕入や在庫の適正額をチェックされる

在庫税務調査で問題になる箇所といえば、指摘事項を多くあげることが出来そうな金額が大きい科目に調査官は自ずと目が行くようです。

物販の場合、経費で金額が大きくなるものといえば、商品仕入や在庫の金額です。

 

商品仕入れ

物販で儲けを出そうと考えた場合、商品をODM又はOEM生産している事業主さんも多く見受けられます。

このような取引形態の場合、最近では海外企業への委託製造が多くなっているようです。

海外企業への委託を行った場合、輸入取引も関係するため、取引レートの問題、輸入に関する消費税、関税、通関手数料など税務調査での確認ポイントが多くなります。

※※ 税務調査先に選ばれないようにするために申告書類に工夫をしよう!!(個人的な意見)

税務署の調査選定基準は明らかにされていませんが、調査官は調査前には必ず数年分の収支内訳書や損益計算書を財務分析しています。その中で特に重要な率となるのが粗利率です。

粗利率は取引構造を表すものであり、それほど大きく変動しないのが特徴です。

業種によっては10%程度上下するような場合もありますが、物販ビジネスは比較的変動が少ない業種の一つといえます。

しかし、輸入をしている場合にはレートの問題により大きく変動することもあります。実際に調査対象となった事案でも、粗利率の大幅な変動が調査実施要因となったと思われることが何度もありました。

粗利が大きく変動するような場合には収支内訳書の2枚目の「本年中における特殊事項」の欄に『輸入レートにより原価率が上昇した。』など一言だけでもコメントを記入し、税務調査の対象に選ばれないように一工夫しておきましょう。

 

在庫の適正額

税務調査では、在庫の金額も指摘事項となります。

ネット物販の場合、ほとんどの事業主さんはシステム上、在庫管理をしているはずです。そのため、帳面上の各商品の個数はしっかり把握できます。

しかし、商品単価については、税務調査で問題となります。

理由としては、事業主さんが把握している在庫の単価と税金計算上の在庫の単価が異なるからです。

通常、事業主さんが気にしているのは商品自体の単価ではないでしょうか?

これに対し、税金計算上の在庫の単価には、原則として、その購入代金のほか、販売の用に供するために直接要した全ての費用(送料、保険料、関税、引き取りに係る消費税、通関手数料等)を含める必要があります。

いい加減な在庫管理をしている場合は論外ですが、意外に漏れてしますポイントですので注意しましょう。

 

消費税は税務署も厳しくチェックしている。

消費税個人事業主に対する税務調査の理由で最も多いのが消費税の確認です。

以下ではケース別に論点をご紹介したいと思います。

 

 

 

 

消費税の還付(ebayなど)

国内で製造又は商品仕入を行ったものを海外へ輸出するような取引形態の場合、消費税の還付が生じます。

消費税の還付が生じるような場合には税務調査のリスクは非常に高くなります

輸出の場合には以下の書類がしっかり保存されているか税務調査前にしっかり確認しておきましょう。

・「消費税の還付申告に関する明細書」が申告書に添付されているか。(申告書を提出する前に確認が必要)

・ 輸出したことを証明する書類の保存(輸出許可通知書・EMSなどの資料)

消費税は形式要件が意外に厳しいため、帳簿保存要件なども併せて確認しておきましょう。

 

納税義務の判定

消費税の納税義務については基準期間や特定期間の意味をしっかりと理解しておく必要があります。

売上が1千万円以上になったら消費税を納めなければならないことを知っている方は多いですが、意外にも基準期間を理解していない方が多く、

無申告状態となってしまっている場合もあるため注意が必要です。

 

簡易課税を選択している場合の落とし穴

簡易課税を選択している事業者さんで意外に多いのが、純額売上で申告しているケースです。

例えば、入金額で売上計上を行っている場合です。

ネット物販の場合、入金の際にシステム手数料などが差し引かれての入金となります。

利益としては売上を計上し、システム手数料を差し引いた金額と入金(純額)での金額は変わりません。そのため、入金基準により売上計上を行っているケースもあります。

しかし、消費税の計算方式で簡易課税を選択している場合には、一部納付漏れが発生することとなってしまいます。

また、消費税の納税義務の判定も誤ってしまうことにもつながります。

 

物販ビジネスに関する税務調査のご相談について

 

税務調査に関するご相談

 

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