令和元年10月1日より消費税率が8%から10%へ上昇しました。
そのタイミングで国はキャッシュレス決済について強力にバックアップしています。
この異常なまでの国のキャッシュレス決済のバックアップについて、密かに思っていることがあります。
それは「キャッシュレス決済が税務調査に及ぼす影響」です。
様々な思惑があるとは思いますが、私はその一つが「事業者に対する確実な所得把握」であることは間違いないと考えています。
税務調査に関するご相談
調査対象割合が高い業種(個人事業主)
下記の表は国税庁が発表した平成29年度の個人事業主の税務調査の結果です。
申告漏れが多い業種は当然、調査対象として選ばれる割合が高いです。
そして、この一覧で注目すべきは、現金売上の比率が高い業種の割合が多いことです。
キャバクラ、風俗業、部品修理、焼肉、冷暖房設備工事、バーと10業種のうち6業種は現金売上の割合が高い業種です。
キャッシュレス決済が税務調査に与える影響
個人の税務調査に対応していると一番困ることがあります。
それは、現金売上の割合が高いにも関わらず資料が乏しい場合です。
このような場合には、同業者比率、仕入の量、預金残等から所得を見積もる方法である推計課税により課税が行われますが、飲食店など現金商売の場合には適正な売上高の把握は容易ではありません。
そこで、この現金売上を可能な限り、漏らさないようにしようと考えた場合、キャッシュレス決済は非常に優れものです。
例え、売上高の合計額が分からなくても、キャッシュレス決済と現金売上の比率を一定期間サンプルをとり、キャッシュレス決済から現金売上を推計すれば、売上高の把握はかなり実額に近い金額を計算することができます。
更に大半がキャッシュレス決算となれば、売上除外の余地が大幅に減ります。
また、売上除外があった場合でもクレジットカードの決済等は振込である以上、反面調査を行えば、その把握は格段に楽になります。
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キャッシュレス決済が浸透していくなか、売上除外の把握は今以上に厳しく、しかも確実に税務調査の対象となることは間違いないでしょう。
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