税務調査に関する基礎知識

フリーランスに支払う旅費交通費等の実費に対する源泉徴収義務

フリーランスに対して報酬以外に実費を請求してもらうことは多くあります。

本来は報酬の意味合いはなく、実費精算(立替金の精算)として考え源、源泉徴収の対象と考えない方が多いと思います。

しかし、実際には源泉徴収の対象とすべき場合と源泉徴収の対象としなくてよい場合があり、徴収漏れが生じてしまっているケースも少なくありません。

フリーランスを多く使う業種の場合には、年間で考えた場合、金額も多額になるため、しっかり理解したいところです。

 

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旅費や宿泊費用等に対する源泉徴収の基本的な考え方

交通費等に対する源泉徴収の有無についての基本的な考え方は所得税法基本通達204-1に以下のように記載されています。

所得税法基本通達204-1

法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。

つまりは、基本通達に基づけば源泉徴収の対象となる報酬には旅費や宿泊費などが含まれるわけです。そのため、実務でよく目にする領収書等が請求書に添付されて、実費精算分は源泉徴収の対象としないとするような処理は誤っていることになります。

例外的な取り扱い

基本的な考えは上記の通りですが、例外として旅費、宿泊費などについて源泉徴収を行う必要のない場合があります。

所得税法基本通達204-4

法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない

このように交通機関等に直接支払う場合に限り、例外として源泉徴収の対象とはなりません。セミナー講師のために乗車券やホテルなどの宿泊施設を事前に手配しておいてあげる場合などはこのケースに該当します。(フリーランス等が立替払いを行い会社宛ての領収書に基づき清算する場合も含む)

 

まとめ

フリーランスに対する源泉所得税の徴収忘れは、源泉徴収義務違反として本来源泉徴収をすべき会社や個人が負担する可能性があります。

徴収漏れは取引相手に請求もしにくく、最終的には自社負担なんてことも実務上はしばしばあります。

金額も多額になるケースも散見しますので源泉徴収義務に関する理解を深め注意しましょう。

 

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