個人事業主に対して税務調査が実施され、修正申告等を行う場合、国税については加算税や延滞税が課されます。
書籍やネットで情報を拾ってみると国税に関する加算税や延滞税については詳細に説明されています。
しかし、地方税については、なかなか解説書がありません。
そこで、今回は個人事業主の税務調査により修正等があった場合の加算金や延滞金について確認をしていきます。
税務調査が実施された場合に影響する地方税の種類と内容
加算金について
国税を過少申告をしていた場合には過少申告加算税、無申告の場合には無申告加算税、仮装隠蔽行為があった場合には重加算税というように加算税がつきます。
地方税についても名前は少し変わりますが、同様の加算金というものが存在します。
- 過少申告加算金
- 不申告加算金
- 重加算金
しかし、地方税の加算金が賦課されるものは以下の税金に限られています。
- 県民税配当割
- 県民税株式等譲渡所得割
- 県民税利子割
- 法人の事業税
- 県たばこ税
- ゴルフ場利用税
- 自動車取得税
- 軽油引取税
そのため、個人事業主の一般的な税務調査では加算金は課されないわけです。
延滞金について
延滞金についても国税に比べ緩い基準となっています。
以下で個人事業主に対する国税の延滞税と地方税の延滞金が課される期間について大まかな比較をして確認します。
申告状態 | 国税 | 地方税 |
過少申告 | 法定納期限の3月15日から
修正申告書を提出した日までの期間。 ただし、重加算税の対象でなければ 法定納期限から1年間分のみが延滞税の 賦課対象期間となる特例あり。 |
過年度まで遡らない
(随時期課税) |
期限後申告 |
法定納期限の3月15日から 期限後申告を行った日
|
過年度まで遡らない
(随時期課税) |
納付期限後 |
納付期限から完納までの期間
|
納付期限から完納までの期間 |
いかがでしょうか?
国税と地方税は随分取り扱いが異なることがわかると思います。
国民健康保険
国民健康保険の支払いは「保険税」と「保険料」に大別されます。
例えば、私の事務所がある越谷市や近隣の市である草加市、川口市、春日部市、さいたま市などは「保険税」ですが、足立区や板橋区などは「保険料」です。
実はこの違い、意外にも税務調査に影響します。
- 国民健康保険料 ☛ 2年前まで遡り賦課
- 国民健康保険税 ☛ 3年前まで遡り賦課
過年度の計算で上限額まで国民健康保険が課されている場合には追加での納付はありませんが、上限額までいっていない場合には負担額が変わってきます。