税務調査に関する基礎知識

個人事業主が絶対に避けたい青色申告の承認の取り消し

税務調査官個人事業者については法人の場合よりも取り消し要件が若干緩くなっています。

所得税法150条により、以下の3つのケースを青色申告の承認の取り消しに定めており、詳細は「個人の青色申告の承認の取り消しについて」という事務運営指針にその具体的な取り扱いが記載されています。

 

帳簿書類の備付け、記録又は保存が財務省令で定めるところに従って行われていない

帳簿の備え付け、記録、保存以外に税務職員に対する提示も含まれます

そのため、税務調査に当たり帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず、正当な理由なくその提示を拒否した場合には、青色申告の承認の取消事由に該当することとなり、その提示がされなかった年分のうち最も古い年分以後の年分について、その承認が取り消しの対象となります。

提出した帳簿書類について税務署からの改善指示に従わない

帳簿書類の備付け、記録又は保存について、青色申告の承認を受けている者が税務署長の指示に従わない場合には、その指示に係る年分以後の年分について、青色申告の承認が取り消し対象となります。

隠蔽又は仮装行為があった又は真実性を疑うに足る相当な理由があった

次のような場合が該当します。

  1. 隠蔽仮装の事実に基づく所得金額等(不正事実に係る所得金額等)がその所得金額の50%を超えるとき
  2. 推計によらなければ適正な所得金額の計算が出来ないと認められるとき

※ただし、1.については今後、適正申告が期待できる場合には取り消しの見合わせがされる場合もあります。

取り消しがされた後はどう対応すればよいのか?

不運にも青色申告の承認の取消通知書が届いていまった場合には、再度、青色申告承認申請書を提出する必要があります。(ただし、1年間は税務署は承認申請を却下することが出来きます。)

ただし、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があり、場合によっては、取り消し後、最大2年間白色申告により確定申告をすることとなります。

なお、手続き自体は通常の場合と変わりません。

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