税務調査に関する基礎知識納税

税務調査終了後の納付。完納出来ない場合にはどうしたら良いのか?

税務調査が終わった後は納税手続きが待っています。

お金を貯めてあった方は良いのですが、大半の人は、日々の生活で消費してしまっています。

お金がないから仕方がないですね・・・・とはならないのが税金の世界です。

 

以下では税務調査後に待ち構えている納税手続きと対応策についてご紹介をします。

 

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調査後の流れ

生きた心地がしなかった税務調査もようやく終わり、ホッとしたのも束の間、今度は税金の払いが待ったなしでやってきます。

追加の税金を手許資金で支払える場合は良いのですが、支払うことが出来ない場合には滞納状態となります。

 

税金を滞納すると

 

  1. 延滞税が発生
  2. 督促状が届く
  3. 財産の差し押さえの勧告
  4. 財産の差し押さえ

 

という順番で進んでいきます。

 

差し押さえの対象となるのは銀行預金、不動産、車などの動産、得意先に対する債権(売上債権)、給与などです。

サラリーマンの場合には給与の差し押さえがされてしまい、会社に知られることとなりますし、

自営業者の場合、口座凍結や売上債権の差し押さえがされてしまえば商売の継続に関わる死活問題に発展します。

さらに差し押さえられた状態で払うべき税金を支払わないと、競売にかけられ、未納の税金に充当されることになります。

 

税務調査後の納付はどうすればよいのか?

税金の未納状態は非常にまずい状況ですので、放置せず対応策を検討する必要があります。

税務調査後の納税についてはいくつかのパターンに分かれると思います。

そこで以下では置かれている状況別にどのような対応を取ればよいかをご紹介します。

 

納税額を支払うことが可能な場合

延滞税の金利は9%弱で、しかも経費にはなりません。

延滞税がかさむ前に完納してしまったほうが良いでしょう。

付帯税までは手が回らない場合には本税だけでも支払いましょう

 

お金はないけど処分可能な不動産等がある場合

不動産を処分して納税をすることもあります。

ただし、分割で納付をする場合には税額によっては不動産を担保に入れる必要があるため、早めの対処が必要となります。

 

納税額を手許資金と借入で対処することが可能な場合

手許資金と借入で税金を支払うことが出来る場合も延滞税がかさむ前に支払ってしまったほうが良いでしょう。

税金のために金融機関から融資を受けることは非常に厳しいですが、可能性がないわけではありません。

弊所でも過去に何度か金融機関からの融資で乗り切れたケースはあります。

また、一時的に親族や友人からお金を借りる選択肢もあると思います。

 

換価猶予の申請をしたうえで分割で納付を行っていく場合

換価の猶予という制度を利用することも一案です。

換価の猶予が認められると財産の差し押さえが猶予され、原則として1年間(延長で更に1年。計2年)は差し押さえをまってくれます。

換価猶予が認められている期間は分割で納付することになります。

分納については税務署、市役所、県税事務所など、役所ごとに納税の計画について書面を提出し根気強く話をする必要があります。

 

まとめ

税務調査により、追加発生する税額が多額の場合には納付についても考えていく必要があります。

特に自営業者の場合には取引先にも迷惑が掛かることもあるため、差し押さえ通知などがきたら、払えないからといって無視はせず、真っ先に対応したいところです。

 

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